研修委託規約
第 1条(適 用)
この研修委託規約(以下「本規約」という。)は、お客さま(以下「甲」という。)が株式会社トーハン・コンサルティング(以下「乙」という。)に対し、甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という。)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを実施する場合における甲乙間の権利義務関係について定めるものである。
- ①本研修の企画・設計
- ②本研修において使用する教材の作成
- ③本研修の講師の手配
- ④本研修の実施
- ⑤その他前各号に付随し、関連する業務
第 2条(申込み・契約の成立など)
- 1.甲は、乙に対し本業務を委託することを希望する場合、本規約をよく読みその全ての内容に同意した上で、乙所定の書式のデータ(以下「申込書データ」という。)に、申込日、研修名、研修日時、受講者人数(確定していない場合は見込み数)、支払金額、支払予定日ならびにその他本業務の実施に必要な事項等を記入した上で、乙の指定する電子メールアドレスに宛てて送信する電子メールに添付する方法で乙に提出するものとする。
- 2.前項に基づき申込書データが乙に到着(電子メールの場合、相手方のサーバーに到着した時点を指す。以下同じ。)した場合、乙は当該到着の日(同日を含みます。)から5営業日以内に甲に連絡し、甲との間で本業務に係る具体的事項についての協議の場を設定するものとする。かかる協議の場において、甲乙間で本業務に係る具体的事項が決定した場合、当該決定した日に、甲乙間で当該決定内容(申込書データに記録されている内容と異なる場合は当該決定内容が優先するものとする。)に基づく本業務の受委託に関する契約が成立する(以下、成立した契約を「本契約」という。)。
- 3.本契約が成立した場合、乙は、前項により決定した本業務の具体的事項について記載した乙所定の書式のデータ(以下「確認書データ」という。)を、甲が届け出た電子メールアドレスに宛てて送信する電子メールに添付する方法で甲に送付するものとする。
- 4.甲は、確認書データが自己に到着した場合は直ちにその内容を確認し、異議がある場合は当該到着の日(同日を含みます。)から5営業日以内に乙に書面その他乙が認める方法で乙に通知するものとする。当該期間内に甲から乙に対する通知が到着しない場合、甲は確認書データの内容を承認したものとみなす。
- 5.乙は、乙の指定する講師(ただし、甲は、第2項の協議の場において、乙による講師の指定に対して合理的な範囲において異議を述べることができる。)その他の第三者に対し、本業務(第1条第4号に定める業務を含むが、これに限らない。)を再委託することができるものとし、甲はこれを承諾する。
第 3条(料金・請求方法)
- 1.本業務の料金は、本契約で定めるとおりとする。
- 2.乙は、第1項の料金を研修実施費用として請求書を甲に対して発行する。
- 3.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
- 4.確認書データの記載事項以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面その他甲乙間で合意した方法によりその対価の額を定める。
第 4条(実施場所・設備等)
- 1.本研修の実施場所は、甲の指定する施設(以下「実施場所」という。)とする。ただし、Web会議システムなどを利用したオンライン方式で実施することができるものとする。
- 2.甲は、乙が実施場所において本業務を実施するために必要な設備・機材等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供する。
- 3.乙は、実施場所および設備等を善良な管理者の注意をもって使用し、本研修実施以外の目的に使用してはならない。
第 5条(甲の事務所等への立ち入り)
- 1.本業務の実施その他本契約に関連して、乙が、乙の担当者および乙が手配する講師(以下、併せて「担当者等」という。)を甲の事務所その他甲の管理する場所に立ち入らせる必要がある場合、甲はこれに協力する。
- 2.前項の場合、乙は、乙の担当者等に甲の定める規律および指示を遵守して安全と秩序を維持させるとともに、随時甲の要請に協力するよう指導する。
第 6条(遵法義務)
乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。
第 7条(天災等、不可抗力による延期、解約等)
- 1.乙は、天災その他自己の責に帰すことができない事由により、本契約上の義務を履行することが著しく困難となったときは、甲に対して遅滞なくその事由を通知して実施時期の延期、その他契約条件の変更を求めることができるものとする。この場合の延期期日等変更後の契約条件は、甲乙協議して定めることとする。
- 2.前項の事由により、本契約上の義務を履行することが不可能となった場合、乙は、甲に対して遅滞なくその旨を通知し、本契約を解約することができる。
- 3.前各項の場合、乙は、甲に対し第16条に定める損害賠償責任のほか、債務不履行、不法行為等の責任原因のいかんを問わず、賠償責任、補償責任その他の責任を負わない。
第 8条(第三者の権利侵害)
- 1.乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許権等の工業所有権、著作権およびその他一切の権利に抵触しないよう留意する。万一、その抵触の問題が発生し、または発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲およびその顧客に何らの損害を及ぼさない。ただし、甲の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではない。
- 2.乙は、乙の知る限り、本規約または本契約に基づいて甲に開示する情報について、これを第三者が保有し、かつ開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第 9条(機密保持)
- 1.甲および乙は、本規約および本契約に関連して知り得た、相手方(以下「開示者」という。また、開示者から機密情報の開示を受けた者を以下「受領者」という。)の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という。)を、本業務ならびにその他本規約もしくは本契約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に開示者の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある受領者の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならない。ただし、受領者が次の各号に該当することを立証できるものは、機密情報に該当しないものとする。
- ①受領者が情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後受領者の責によらずして公知となったもの
- ②情報を入手した時点で既に受領者が保有しているもの
- ③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- ④受領者が、機密情報とは無関係に独自に開発したもので、開示者から入手した情報によらないもの
- 2.前項の規定にかかわらず、受領者が、法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられた機密情報については、義務づけられた開示先のみに対し、必要最小限の範囲においてこれを開示することができる。
- 3.第1項の規定にかかわらず、乙は、第2条第5項に基づき本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。
第 10条(情報・資料の管理)
- 1.乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務の提供ならびに本規約および本契約に定めるその他の義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製してはならない。
- 2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。
第 11条(教材などの権利の帰属)
本規約または本契約に基づく義務(本業務の提供を含む。)の履行過程において乙によって作成された教材その他の著作物(以下「教材等」という。)にかかる著作権(著作権法第 27条および第 28 条に定める権利を含む。)は、教材等の制作前から甲に帰属する著作権(当該著作物に基づく二次的著作物について甲が有する原作者としての権利を含む。)を除き、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、教材等の利用を許諾する。なお、甲は、事前の乙の書面による許諾のない限り、教材等を複製・改変等してはならず、第三者に譲渡・貸与等してはならない。
第 12条(写真撮影・録画・録音の禁止)
甲は、乙の実施する本研修および本業務について、事前に書面による乙の承諾を得ることなく、写真撮影、録画、録音またはこれらに準ずる行為を行ってはならない。
第 13条(中途解約)
甲は、本契約の成立後、甲の事情により本業務の実施を中止または日程変更する場合は、事前に乙に書面または乙があらかじめ指定した電子メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法により通知するものとし、下記に定めるとおり、当該通知がなされた日に応じて次のキャンセル費用(別途消費税)を乙に支払うものとする。
- ①研修予定日(研修予定日が複数ある場合は最初の日を指す。以下同じ。)の30日前以前:キャンセル費用として、研修実施費用の20%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費
- ②研修予定日の29日前から15日前まで:キャンセル費用として、研修実施費用の50%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費
- ③研修予定日の14日前から2日前まで:キャンセル費用として、研修実施費用の70%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、教材の印刷費、研修準備物等の送付にかかった実費
- ④研修予定日の前日から当日まで:キャンセル費用として、研修実施費用の100%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた、宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、教材の印刷費、研修準備物等の送付にかかった実費
第 14条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
- 1.甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約または本契約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
- 2.前項にかかわらず、乙は本規約の定めに基づき本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本規約および本契約において負担するのと同一の義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む。)について甲に対して連帯して責任を負う。
第 15条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたってもかかる表明に違反しないことを確約する。
- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、あるいは相手方の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が、第1項各号に該当しないこと、および将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
- 4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反する事実が契約後に判明した場合には、直ちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除する。
- 5.甲および乙は、相手方が本条第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、相手方は、解除した当事者に生じた損害の全額につき賠償しなければならないものとする。
第 16条(契約の解除および損害賠償)
- 1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が当該期間内に是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できる。ただし、当該事態が是正することのできない性質のものであるときは、催告は不要であるものとする。
- ①正当な事由なく本規約または本契約に定める義務を履行しないとき
- ②本規約または本契約に違反したとき
- ③その他著しく不信義な行為があったとき
- 2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除することができ、解除とともに、または解除することなく、これにより被った損害の賠償を、当該相手方に請求できる。
- ①支払停止もしくは電子交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
- ②法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合
- ③資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
第 17条(本規約の変更)
- 1.乙は、甲と個別に合意することなく、本規約の内容を変更することができる。その場合には、乙は変更日および変更内容を乙のウェブサイトに公表するものとする。
- 2.前項にかかわらず、本規約の変更前に成立した本契約については、本規約の変更後も引き続き変更前の内容が適用されるものとする。
第 18条(裁判管轄)
本規約および本契約に定めのない事項については、民法等の法令によるほか、甲と乙との間で誠意を持って協議し、解決するものとする。
第 19条(規約外の定め)
本規約および本契約に定めのない事項については、民法等の法令によるほか、甲と乙との間で誠意を持って協議し、解決するものとする。
(2025年 4 月 1 日)